試合運営管理規程
第1条(目的)
この規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「公益J」という)及びJクラブ(以下、公益Jと総称して「主管者」という)が主管する試合の円滑で安全な運営を確保し、かつ、観客、選手、審判、チームスタッフその他全ての関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条(定義)
以下の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 主管試合 主管者が主管する全ての試合をいう。
- 施設等 スタジアム等の施設の内外問わず、主管者の管理権が及ぶ範囲全てをいう。
- 観客等 施設等に存在する全ての者をいう。
- 運営責任者 主管試合の運営の責任を負う主管者の責任者をいう(公益Jにおいてはフットボール本部・本部長、Jクラブおいては実行委員がこれにあたる)。
- 運営担当等 運営責任者の任命を受け、主管試合における安全確保のため業務に従事する運営担当及びセキュリティ担当をいう。
- 警備従事員 主管試合における安全確保のため、主管者が任命した者をいう。
第3条(持ち込み禁止物)
観客等は、主催者または主管者が特に必要と認めた場合を除き、以下の各号に掲げる物を施設等に持ち込むことはできない。
- 花火、爆竹、発煙筒、煙玉、銃刀類・毒劇物等法令に抵触する物、殺虫剤、ドライアイス、エアガン・バネ式鉄砲、ガスホーン、ビン・カン類、ドローン、調理器具、レーザービーム、ペット(盲導犬、聴導犬を除く)
- 以下に該当すると主催者または主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物その他これに類する一切の物
(1)政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示しまたは連想させるもの
(2)差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
(3)選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
(4)その他社会通念上不適切な内容と認められるもの - 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含むがこれに限られない)
- 前各号に定めるものの他、主催者または主管者が事前に持ち込み禁止を明示した物
- その他運営担当等または警備従事員が持ち込みを禁止した一切の物(運営担当等または警備従事員が面前で持ち込み禁止を明示した物を含む)
第4条(禁止行為)
観客等は、主催者または主管者が特に必要と認めた場合を除き、施設等において以下の各号に掲げる行為をしてはならない。
- フィールドへの物品投げ込み、フィールドへの飛び降り
- 正当なチケット又は通行証を所持せずスタジアム内に入場する行為、または入場禁止となっているにも関わらず入場する行為。
- 抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為
- アルコール、薬物その他物質の影響により正常な行為ができないおそれのある酩酊状態で施設等に入場する、または施設等において酩酊状態となり、試合運営または他人の行為等を阻害する行為
- 勧誘、演説、集会、布教その他観戦目的以外の行為
- 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外において駐車または駐輪する行為
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為
- 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄する行為
- 私的目的以外で、試合(本条においては試合前後に行われる練習、式典等を含む)及び観客等の写真撮影または動画撮影
- 私的目的以外で、前号で撮影した写真または動画を複製する行為
- 試合の音声または映像の全部または一部を、インターネットその他メディアを通じて配信する行為
- 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的その他社会通念上不適切な発言または行為
- 正当な理由なく、運営担当者等を呼び出し、観戦ルール等の説明を求める行為
- 暴力、設備・備品等の破壊、他人の物の窃取その他法令に抵触する行為
- 笛、ホイッスル等の使用
- 掲出不可のエリアに横断幕を掲載したり、相手クラブの横断幕を無断で外したり、破損させる行為。
- 前各号に定めるものの他、主催者または主管者が事前に禁止を明示した行為
- その他運営担当等または警備従事員が禁止する一切の行為(運営担当等または警備従事員が面前で禁止と明示した行為も含む)
第5条(遵守事項)
観客等は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること
- 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
- その他主催者または主管者が求める一切の事項
第6条(反社会的勢力の排除)
主管者は、以下の各号に該当する者に対し、次条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
- 暴力団員等でなくなった時から 5 年を経過しない者
- 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
- 暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- その他入場を拒否する相当の理由があると主催者または主管者が判断した者
第7条(入場拒否、退場命令、物の没収)
- 主管者は、第3条から第5条に違反した者または前条に該当する者の入場を拒否し、施設等からの退場を命じ、および第3条各号に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- 主催者および主管者は、前項に該当する者に対し、主催者および主管者が被った損害の賠償を請求することができる。
2021年3月25日 改定