後援会規約
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、名古屋グランパス後援会(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を豊田市保見町井ノ向57-230、株式会社名古屋グランパスエイト内に置く。
第3条(目的)
本会は、名古屋グランパスの設立の趣旨を理解し、名古屋グランパスの発展を支援する事を目的とする。
- 地域のスポーツ振興に寄与する。
- スポーツを通じて次世代を担う若者、子供達に夢を与える。
第4条(事業)
本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
- 名古屋グランパスの支援に関すること。(チームの観客動員支援・強化支援等に関すること)
- 選手並びに会員相互の親睦に関すること。
- その他、目的達成に必要なこと
第5条(事業年度)
- 本会の事業年度は毎年2月1日に始まり、翌年1月31日までとする。
- 本会の運営資金は、入会金、会費、その他をもってこれに充てる。
第2章 会員
第6条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する法人で構成する。
第7条(会費)
- 会員は、以下の入会金と所定の年会費を支払う。入会金は10,000円、年会費は50,000円とする。
- 在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。なお、年会費は理由の如何を問わず返還しない。
第8条(会員の資格)
- 会員の資格の有効期間は、本会事業年度の1年間とする。但し、退会の申し出が無い限り、毎年自動的に継続される。
- 会員が本規定に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合、並びに年会費等を滞納した場合は、退会させることができる。
第9条(会員の権利)
- 本会の会員は、本会則に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な事業に参加する権利を有する。
- 会員には、別に定める特典を供与する。
第3章 機関
第10条(理事会)
- 本会には、会務の重要事項を決定する機関として理事会を置く。
- 理事会は、役員の過半数をもって成立し、出席役員の過半数の賛成をもって議決する。但し、委任状を認める。
- 理事会は、次の重要事項を決定する。
- (1) 事業計画
- (2) 予算・決算
- (3) 規約の改定
- (4) 役員の選任
- (5) その他の重要事項
第11条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)理事長1名 (3)理事20名 (4)監事2名
第12条(役員の職務)
- 会長は本会を代表し、本規約に定める業務を執行する。
- 理事長は理事会を代表し、必要に応じて理事会を招集する。
- 理事は理事会を構成し、本会の会務の重要事項を処理する。
- 監事は本会の業務及び会計の状況を監査する。
第13条(役員の選任)
- 理事長、理事、監事は理事会において会員の中から選任する。
- 会長は理事会の推薦により選任する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第15条(名誉会長・顧問)
- 本会に名誉会長を置くことができる。
- 本会に、地元行政・財界・サッカー協会からそれぞれ若干名の顧問を置くことができる。
- 名誉会長・顧問は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
- 名誉会長・顧問は理事会の諮問に応じ、又は運営について意見を述べることができる。
第16条(事務局)
- 本会の事務を処理するために事務局を置く。
- 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
第4章 その他
第17条(運営の細則)
本会の運営に関する事項でこの規約に定めの無い事項については、別途理事会で定める。
(附則)
この会則は、平成20年2月1日から施行する。
後援会に関するお問い合わせ
グランパス後援会事務局
〒470-0344
愛知県豊田市保見町井ノ向57-230 トヨタスポーツセンター内
- 052-242-9190(火〜土 10:00〜18:00受付 ※祝日、及びトップチーム試合日を除く)
- webmaster@nagoya-grampus-eight.co.jp