後援会規約

第1章 総則

第1条(名称)

この会は、名古屋グランパス後援会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務所)

本会は、事務所を豊田市保見町井ノ向57-230、株式会社名古屋グランパスエイト内に置く。

第3条(目的)

本会は、名古屋グランパスの設立の趣旨を理解し、名古屋グランパスの発展を支援する事を目的とする。

  1. 地域のスポーツ振興に寄与する。
  2. スポーツを通じて次世代を担う若者、子供達に夢を与える。

第4条(事業)

本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 名古屋グランパスの支援に関すること。(チームの観客動員支援・強化支援等に関すること)
  2. 選手並びに会員相互の親睦に関すること。
  3. その他、目的達成に必要なこと

第5条(事業年度)

  1. 本会の事業年度は毎年2月1日に始まり、翌年1月31日までとする。
  2. 本会の運営資金は、入会金、会費、その他をもってこれに充てる。

第2章 会員

第6条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同する法人で構成する。

第7条(会費)

  1. 会員は、以下の入会金と所定の年会費を支払う。入会金は10,000円、年会費は50,000円とする。
  2. 在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。なお、年会費は理由の如何を問わず返還しない。

第8条(会員の資格)

  1. 会員の資格の有効期間は、本会事業年度の1年間とする。但し、退会の申し出が無い限り、毎年自動的に継続される。
  2. 会員が本規定に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合、並びに年会費等を滞納した場合は、退会させることができる。

第9条(会員の権利)

  1. 本会の会員は、本会則に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な事業に参加する権利を有する。
  2. 会員には、別に定める特典を供与する。

第3章 機関

第10条(理事会)

  1. 本会には、会務の重要事項を決定する機関として理事会を置く。
  2. 理事会は、役員の過半数をもって成立し、出席役員の過半数の賛成をもって議決する。但し、委任状を認める。
  3. 理事会は、次の重要事項を決定する。
    • (1) 事業計画
    • (2) 予算・決算
    • (3) 規約の改定
    • (4) 役員の選任
    • (5) その他の重要事項

第11条(役員)

本会には、次の役員を置く。

(1)会長1名 (2)理事長1名 (3)理事20名 (4)監事2名

第12条(役員の職務)

  1. 会長は本会を代表し、本規約に定める業務を執行する。
  2. 理事長は理事会を代表し、必要に応じて理事会を招集する。
  3. 理事は理事会を構成し、本会の会務の重要事項を処理する。
  4. 監事は本会の業務及び会計の状況を監査する。

第13条(役員の選任)

  1. 理事長、理事、監事は理事会において会員の中から選任する。
  2. 会長は理事会の推薦により選任する。

第14条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第15条(名誉会長・顧問)

  1. 本会に名誉会長を置くことができる。
  2. 本会に、地元行政・財界・サッカー協会からそれぞれ若干名の顧問を置くことができる。
  3. 名誉会長・顧問は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
  4. 名誉会長・顧問は理事会の諮問に応じ、又は運営について意見を述べることができる。

第16条(事務局)

  1. 本会の事務を処理するために事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
  3. 事務局長その他の職員は、会長が任免する。

第4章 その他

第17条(運営の細則)

本会の運営に関する事項でこの規約に定めの無い事項については、別途理事会で定める。

(附則)

この会則は、平成20年2月1日から施行する。

後援会に関するお問い合わせ

グランパス後援会事務局

〒470-0344 愛知県豊田市保見町井ノ向57-230 トヨタスポーツセンター内